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[結婚前後の手続き]

仕事関連の手続き 退職編

退職編勤続編再就職編

退職届を出す

引継ぎのことも考え、1カ月前までには上司へ報告し、正式な「退職願」を提出すること。用紙など特に決まりがない場合、用紙は市販の便せんでOK。書き出しは退職願と書き、理由は「結婚のため」ではなく、「一身上の都合」とすること。

書き方のポイント

退職願

※「退職願」は退職を願い出る場合に、「退職届」はすでに退職が決定していて形式的に提出する場合に書くものとされているが、一般的には「退職願」を用いることが多い。内容には退職の理由(一身上の都合でよい)と期日、提出日、署名、捺印が必要。退職届として出す場合は、「ここに〜」以下が「お届けいたします」になる。

社会保険・年金を辞める手続き

退職すれば当然、会社の保険や年金から外される。この時には「健康保険・厚生年金資格喪失届」を提出しなければならないが、ほとんどの場合は、退職願を出せば会社がすべて代行してくれる。退職時に、健康保険証を会社に返却することを忘れずに!
社会保険については会社の社会保険課に問い合わせるか、NTT「104」番で最寄りの社会保険事務所の電話番号を調べて。

夫の扶養家族になる

会社員・公務員など健康保険組合・共済組合保険に入っている夫の扶養家族になれば、妻の健康保険料は夫の給料から天引きされるため、自分で支払う必要なし。夫が「結婚届」や「身上異動届」を提出すれば、通常は夫の会社がすべて手続きしてくれる。夫の会社の健康保険に加入する手続きを取れば、すぐに妻の健康保険証が発行され、使えるようになる。

夫の厚生年金に入る

会社員・公務員など厚生年金・共済年金に加入している夫の扶養家族になった妻は「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料は配偶者(第2号被保険者)の加入する厚生年金保険や共済組合が制度全体として負担する仕組みとなっている。妻本人の市区町村への届け出は、不要(平成14年4月から,第3号被保険者にかかわる届出は,配偶者である第2号被保険者【厚生年金保険】を使用する事業主等または共済組合等経由で届出をすることになったため)。夫側の手続きは「結婚届」または「身上異動届」を提出すれば済む。

必要な物

夫と妻ふたりの年金手帳、夫の健康保険に加入後支給された健康保険証、認め印、離職票など退職日がわかるものを持参。

詳しくは

社会保険業務センター
「年金電話番」
・局番なしの「#8666」 (全国共通)

国民保険に加入(夫の扶養に入るまで)

健康保険に加入していないと、医療費を全額負担することに。退職と同時に健康保険資格を喪失してしまったのに、夫の健康保険に入るまで間があるという場合は、以下2通りのうち、どちらかの手続きをする。夫の扶養家族になった(第1号被保険者から第3号被保険者へと変わった)時は、30日以内に役所へ届け出をする。自営業の夫の扶養家族になる場合は、役所で国民健康保険と国民年金加入の手続きを行う。手続きの方法は、以下の内容をみて。

■国民健康保険に加入する

他の健康保険を辞めてから(退職後)、14日以内に現住所の市区町村役所に出向き、「国民健康保険資格取得届」をもらって記入・届け出を。この時、「転出(入)証明書」(役所からもらう)、または「資格喪失証明書」(「離職票」でも可。どちらも退職時会社に請求してもらっておく)と印鑑が必要。医療費は3割負担に。

■健康保険の任意継続手続き

妻の会社から「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」をもらって記入し、「資格喪失証明書」または「離職票」、年金手帳、印鑑を添え、退職後20日以内に現住所の市区町村役所へ提出する。これを出すことによって、2年間は今まで通り2割負担で治療が受けられる。しかし、保険料の支払い額は今までの2倍に。

国保と任意継続、どちらが得?

頻繁に病院を利用するなら任意継続、そうでもないならば国民健康保険がおすすめ。どちらがいいか、自分の状況に合わせて選ぼう。

■国民年金に加入する

夫の厚生年金に入る(第3号被保険者となる)まで期間がある場合は、国民年金への加入(第1号被保険者となる)も必要になる。退職後14日以内に、現住所の市区町村役所へ出向き、「国民年金被保険者資格取得・種別変更届」をもらって記入。年金手帳、印鑑を添え提出すればOK。

国保・年金の変更手続き

自営業で国民健康保険、国民年金加入者は、住所が変わったら届け出が必要。

■国民健康保険の変更手続き

転出届を出す時、「国民健康保険資格喪失届」をもらって記入し、印鑑と保険証を添えて提出。転入届を出す時、印鑑を持参し再度加入手続きを行うようにすれば、手間ナシ!

CHECK!

国民健康保険加入者が、夫の扶養家族になる場合は、夫の保険証も持参して「資格喪失届」を提出すること。

■国民年金の変更手続き

転出届を出す時、国民年金手帳と印鑑を持参し、住所変更の手続きを行うこと。結婚して氏名が変わった場合は、「氏名変更届」も忘れずに提出すること。

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