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[結婚前後の手続き]

出産・育児関連の手続き(出産)

出産育児  

出産育児一時金

健康保険または国民健康保険から、出産育児一時金約42万円が支給される。(地方自治体や企業によって、金額は若干異なる。)専業主婦でも、夫に対して配偶者出産一時金が出る。手続きは健康保険の場合は会社へ、国民健康保険の場合は市区町村役場へ申請する。妊娠して85日以上経過していれば、流産・死産・早産の場合でも支給されるので、忘れずに。

出産手当金

働く女性が妊娠や出産で会社を休み、その間、給料が支払われなかった場合、健康保険から出産手当金が支払われる。支給金額は月収の約6割。支給期間は産休として国が認めている産前42日間、産後56日間のうち、会社を休んで給料をもらえなかった期間。この期間に給料の一部を受け取っている場合でもその額が出産手当金より少なければ、差額分を受け取ることが可能。もし出産が予定日より遅れた場合は予定日以降の日数分も加算して計算される。また、このシステムは、退職していた場合でも出産日が退職後6ヶ月以内であれば、支給の対象になる。ただし退職後、6ヶ月を1日でも過ぎると支給されないのでご注意を。

出産費用の医療費控除

1年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が認められる。出産関連の費用で医療費控除の対象となるのは、定期検診や検査などの費用、入院費、分娩費、通院のための交通費、薬局で購入した薬代など。交通費は領収書がないので、交通 機関名、乗車区間、行き先、金額、利用年月日をメモしておこう。これらの費用から出産育児一時金を差し引いた金額が控除対象額。なお、医療費控除で税金を戻すためには会社員も確定申告をする。

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